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① |
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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・コンプライアンス規程を制定し、取締役会において全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点
の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。
・コンプライアンス違反や事故が発生した場合は、迅速に対応できる連絡網・体制を整備する。
・コンプライアンス違反等を行った役員については取締役会で懲戒等の処分を実施し、社員について
は就業規則等に基づき懲戒等の処分を実施する。
・コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備する。
・コンプライアンス推進担当部署を定め、役員・社員へのコンプライアンス研修・啓発を定期的に実施
する。
・財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適
合性を確保するため、担当者(又は専門部署)を設けて十分な体制を整備する。 |
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② |
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
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・取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程に従い、文書または電磁媒体に記録して保存す
る。
・文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定める。
・取締役、監査役及び会計監査人等から取締役会議事録や稟議書等の文書閲覧を求められた際に
は、速やかに対応する。 |
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③ |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
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・予見されるリスクを認識し、各リスク毎に担当部門を定め、リスク管理に必要な社内規程やマニュア
ルを整備する。
・グループ情報セキュリティーポリシーに基づき、機密情報管理規程、個人情報保護規程を制定し、
機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。 |
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④ |
取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制 |
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・取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催す
る。
・決裁項目毎の決裁方法、決裁機関・決裁者を定めた規程(稟議規程、決裁規程等)を制定する。
・取締役の業務の執行が効率的に行なわれるように、職務権限、業務分掌等を規程で明確に定め
る。
・事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認
し、必要な対策や見直しを行う。 |
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⑤ |
企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
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・グループ横断的な会議体の出席を通じてグループ間情報の共有化を図る。
・グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正化を図る。 |
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⑥ |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
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・専属の監査役業務補助者は配置していないが、必要に応じて関連部門の使用人が監査役の補助
を行う。 |
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⑦ |
取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
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・取締役または使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内
部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する。報告の方
法については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。 |
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⑧ |
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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・監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を
確保すると共に、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を
適時、監査役へ報告する。 |