hory-コーポレートガバンス

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【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

   当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。
   まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。また、変化の速い経営環境に対応して、迅速な意志決定および業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。
   今後も、会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。

(2)会社の機関について
株主総会
   株主総会は、会社の最高意思決定機関であります。株主の皆様が会社の状況を理解しやすいように運営してまいります。
取締役、取締役会
   取締役会は、6名の取締役により構成され、うち3名が常勤取締役、3名が非常勤取締役(社外取締役)であります。取締役会は、原則として毎月1回開催されており、経営執行役員会議での議論も踏まえて経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
   なお、当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
   また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。
監査役
   当社の監査役は2名で、うち1名が非常勤監査役となっております。監査役は、取締役会に常に出席し、取締役会の運用状況及び取締役の業務執行状況を監査しております。また、決裁書類の閲覧等を随時行っているほか、内部監査部門と連携し、全部署の業務の計画的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて適宜監査役間の協議を行い、これを通じて監査役相互の意見交換を実施しております。
経営執行役員会議
   当社では、月に1回、代表取締役、業務企画室長、各執行役員が出席する経営執行役員会議を開催しております。経営執行役員会議は、事業計画および業績についての検討および重要な業務に関する意思決定を行っております。各部門の業務の執行状況が報告され、情報を共有しつつ、十分な議論を行っております。

(3)内部監査および監査役監査
   内部監査は、取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置しております。毎期監査計画を作成し、その監査計画に従って、業務監査を実施しております。内部監査の結果については、監査実施後、速やかに社長へ報告しております。
   監査役は、当期の監査方針、監査計画などに従い、定期的に監査を実施し、そのほか取締役会への出席や、取締役からその執行状況について聴取するなど取締役の職務執行などを監査しております。また、会計監査人の独立性を監視し、会計監査人からの監査計画の説明および監査結果の報告などにより、会計監査人との連携を図っております。

(4)内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
   当社は、平成20年3月14日の取締役会において、内部統制システムの整備に関し次の通りの内容を決議しております。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス規程を制定し、取締役会において全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点
  の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。
・コンプライアンス違反や事故が発生した場合は、迅速に対応できる連絡網・体制を整備する。
・コンプライアンス違反等を行った役員については取締役会で懲戒等の処分を実施し、社員について
  は就業規則等に基づき懲戒等の処分を実施する。
・コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備する。
・コンプライアンス推進担当部署を定め、役員・社員へのコンプライアンス研修・啓発を定期的に実施
  する。
・財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適
  合性を確保するため、担当者(又は専門部署)を設けて十分な体制を整備する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程に従い、文書または電磁媒体に記録して保存す
  る。
・文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定める。
・取締役、監査役及び会計監査人等から取締役会議事録や稟議書等の文書閲覧を求められた際に
  は、速やかに対応する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・予見されるリスクを認識し、各リスク毎に担当部門を定め、リスク管理に必要な社内規程やマニュア
  ルを整備する。
・グループ情報セキュリティーポリシーに基づき、機密情報管理規程、個人情報保護規程を制定し、
  機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
・取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催す
  る。
・決裁項目毎の決裁方法、決裁機関・決裁者を定めた規程(稟議規程、決裁規程等)を制定する。
・取締役の業務の執行が効率的に行なわれるように、職務権限、業務分掌等を規程で明確に定め
  る。
・事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認
  し、必要な対策や見直しを行う。
企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ横断的な会議体の出席を通じてグループ間情報の共有化を図る。
・グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正化を図る。
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・専属の監査役業務補助者は配置していないが、必要に応じて関連部門の使用人が監査役の補助
  を行う。
取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役または使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内
  部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する。報告の方
  法については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を
  確保すると共に、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を
  適時、監査役へ報告する。

(5)コンプライアンス体制の整備の状況
   当社は、必要に応じて顧問弁護士や監査役から意見を聞くとともに、内部監査の実施などによりリスク管理を徹底し、当社の役員や社員へ法令遵守の重要性を啓蒙することによりコンプライアンスの向上に努めております。

(6)社外取締役および社外監査役と提出会社との関係
   当社の社外取締役3名であり、監査役同様、個人が直接利害関係を有するものではありません。

(7)株主総会の特別決議要件
   当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。